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農地を転用したい
大事なお知らせ~農地法等の一部を改正する法律(改正農地法)の概要~
平成21年12月15日、改正農地法が施行されました。改正された制度の中で、重要なものを以下に挙げます。
1.相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないこととなりました。
2.違反転用に関する罰則が強化されました。違反転用に係る原状回復命令に違反した場合、下記のように引き上げられました。
法人については、改正前の300万円以下の罰金⇒改正後1億円以下の罰金
個人については、改正前の6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金⇒改正後3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
2.違反転用に関する罰則が強化されました。違反転用に係る原状回復命令に違反した場合、下記のように引き上げられました。
法人については、改正前の300万円以下の罰金⇒改正後1億円以下の罰金
個人については、改正前の6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金⇒改正後3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
以下、よくあるケースを記載します。ご注意ください。
■一見すると普通の土地だが、登記簿上「農地」となっている場合⇒農地転用が必要です。
■登記簿上の地目は「山林」だが、評価証明書の現況は「農地」となっている場合⇒農地転用が必要です。
■登記簿または評価証明書のいずれかに「農地」の記載がある場合⇒農地転用が必要です。
※まずは「農地」かどうかお確かめください。不動産登記簿の「地目」をご確認頂き、「田・畑」と記載されていれば、農地ということになります。
■一見すると普通の土地だが、登記簿上「農地」となっている場合⇒農地転用が必要です。
■登記簿上の地目は「山林」だが、評価証明書の現況は「農地」となっている場合⇒農地転用が必要です。
■登記簿または評価証明書のいずれかに「農地」の記載がある場合⇒農地転用が必要です。
※まずは「農地」かどうかお確かめください。不動産登記簿の「地目」をご確認頂き、「田・畑」と記載されていれば、農地ということになります。
農地の売買・貸し借り、農地転用
こんなときは農地転用の許可・届出が必要です
- 農地を売買するとき(農地法第3条許可)
- 農地を貸し借りするとき(農地法第3条許可)
- 農地を農地以外に使うとき(農地転用、農地法第4条・第5条許可・届出)
また、農地を宅地や工場用地、駐車場や資材置き場など、農業以外の目的で利用するときにも農地転用手続きが必要です。
農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
必ず農地転用の届出、または許可を得ましょう。
農地の転用について
農地の所有者が自ら転用する場合

例えば、
・農地に自分の家を建てる
・農地を造成し、駐車場にして貸す
・農地に倉庫を造る
といったことをする際には、許可が必要です。

一般的に、優良な農地であるほど、転用は困難になります。ほとんどの区域で、原則として転用はできないことになっているからです。
許可を得るためのポイントは、転用により周囲の農地への影響の程度や、許可された場合に転用が確実に可能かどうかなどです。
市街化調整区域の農地の転用手続は複雑であり、手間隙かけて作成した申請書が無駄と ならないためにも、是非一度当事務所へご相談ください。

例えば、
・農地に自分の家を建てる
・農地を造成し、駐車場にして貸す
・農地に倉庫を造る
といったことをする際には、許可が必要です。

一般的に、優良な農地であるほど、転用は困難になります。ほとんどの区域で、原則として転用はできないことになっているからです。
許可を得るためのポイントは、転用により周囲の農地への影響の程度や、許可された場合に転用が確実に可能かどうかなどです。
市街化調整区域の農地の転用手続は複雑であり、手間隙かけて作成した申請書が無駄と ならないためにも、是非一度当事務所へご相談ください。
| 農地の所有者が自ら転用する場合 | 農地の所有者以外が転用する場合 |
|---|---|
| 例えば、 ・農地に自分の家を建てる ・農地を造成し、駐車場にして貸す ・農地に倉庫を造る といったことをする際には、許可が必要です。 |
例えば、 ・父親所有の農地に、子どもが家を建てる ・農地を住宅地として買う、借りる といった、農地の所有者以外の者が、 所有権・賃借権等の権利の移転・設定をする際には、許可が必要です。 |





















