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事業を承継したい
事業承継について
事業を続ける中で、いつかは必ず訪れる問題が事業承継です。「まだ先の話だから」と対策を先送りにしがちですが、何もせずに放置していると、いざ事業承継というときに、以下のようなトラブルが生じ、最悪の場合廃業に至ってしまう可能性があります。
・相続をめぐり争いが起こる
・後継者が経営ノウハウを身につけきれていない
・取引先や従業員の信頼を得られない
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、後継者の決定・育成・段階的な経営権の移行などは、計画的に中長期的に取組むことが必要です。

- 自分の兄弟の一人に会社を継がせたい
- 親族以外に経営を継がせたい
- 経営権は譲って、株式は残しておきたい
亡くなってしまってからでは手遅れです!早め早めに手を打ちましょう。
予期せぬ不運で経営者が何も伝えられずにこの世を去ってしまった場合、残された人たちはどうして良いかわからず、悲しみと共に混乱が生じ、最悪の事態になりかねません。
事業承継は複雑です。まずは専門家にご相談下さい。
予期せぬ不運で経営者が何も伝えられずにこの世を去ってしまった場合、残された人たちはどうして良いかわからず、悲しみと共に混乱が生じ、最悪の事態になりかねません。
事業承継は複雑です。まずは専門家にご相談下さい。
事業承継対策の3つのポイント
事業承継対策のポイントとしては、以下の3つが主なものとなります。










現経営者は後継者に、ノウハウ(業務知識・経験・人脈など)を習得させ、理念(経営に対する想い・価値観・信条など)を承継する必要があります。これらを計画的にきちんと行うことが、内外の関係者に対して事業承継の理解を得ることにもつながります。

後継者が安定的に経営をしていくために、経営資産は後継者に集中的に承継させる必要があります。
例えば、現経営者の個人資産(不動産など)を、社外の相続人に承継してしまった場合、会社が不動産を担保に借入することが困難になってしまうなど、経営に支障をきたす事態を引き起こしてしまう為、十分に注意が必要です。
尚、資産の集中的な承継方法としては、
・あらかじめ生前贈与を行う
・遺言で遺産分割の方法を指定しておく
・資産が分散してしまう場合は、後継者または会社によって買取する
・株式に関する会社法規定(株式の譲渡制限など)を活用する
・相続人同士の話合いにより、相続放棄や遺産分割協議書を活用して収束させる
などが考えられます。

現経営者が株式を保有するオーナー(株主)でもある場合、株式を「誰に」「どの位の割合で」「株価をいくらに換価して」承継するかが最も難しい問題となります。これらは相続税の問題も関わるため、専門の税理士と協力しながら解決していくことになります。
遺留分への配慮
生前贈与や遺言を利用して資産を集中させる場合、現経営者に子が複数人存在し、そのうちの一人を後継者としたいときは、後継者とならない子の遺留分を侵害することがないようにし、相続トラブルを未然に防ぐ必要があります。
※遺留分とは、法定相続人の最低限の相続分を保証する制度です。>>>遺留分の詳細はこちら
具体的には、経営資産以外の財産を後継者以外の子に相続させる旨の遺言書を作成するなどの対策が考えられます。>>>遺言書の詳細はこちら
※遺留分とは、法定相続人の最低限の相続分を保証する制度です。>>>遺留分の詳細はこちら
具体的には、経営資産以外の財産を後継者以外の子に相続させる旨の遺言書を作成するなどの対策が考えられます。>>>遺言書の詳細はこちら





















