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遺産整理を円滑にしたい

まずは相続人の確定が必要です

被相続人の死亡と同時に相続が開始すると、相続人は被相続人の財産上の権利義務を承継します。
相続人が複数人いるときは、その相続財産は共有に属し(未分割共有)法定相続分に応じて権利義務を承継する状態となりますが、この未分割共有状態を解消するためにとられるのが「遺産分割」です。
なお、「遺言」を作成しておくことによって、前記の相続分をあらかじめ修正することが可能ですが、遺留分を侵害することはできません。
いずれせよ、相続に関する各種手続きを進めていくにおいて、「相続人を確定」することがまずは最も大切になってきます。

相続順位と法定相続分
相続人となれるのは「血族相続人」と「配偶者相続人」のみと定められています。

相続人となる人、ならない人の一覧表
被相続人の籍情報から婚姻の有無・実子の有無・養子の有無・兄弟姉妹の有無などの全ての情報を確認していくことで、相続人を特定していきます。相続人の特定に漏れがあると、せっかく行なった遺産分割が無効になってしまいます。また、相続税の申告期限に間に合わないと、納税猶予ができないなどの問題が発生してしまうので注意が必要です。

次に相続財産の調査と相続財産目録の作成が必要です

相続財産・遺産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことを言います。つまり、遺産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。亡くなった方(被相続人)にどの様な相続財産があるのか明確にする為に「相続財産目録」を作成する必要があります。

相続財産にどの様な物があるのか明確に把握しなければ、そもそも相続人同士で遺産分割協議をする事が出来ません。また、正式な遺産分割協議書がなければ、被相続人名義の預貯金の引き出し、不動産の名義変更手続きもする事が出来ません。

遺産分割の方法

遺産を分割するには、「遺言による分割」、「遺産分割協議による分割」、「調停による分割」、「審判による分割」の4つの手続きを順番に進める必要があります。

遺言書がある場合は、遺言による分割になります。

当事務所では、費用は若干かかりますが、あたなの想いを伝え、余計な争いや手間も防ぐ、法律上最も安全で確実な『公正証書遺言』による遺産分割をお勧めいたしております。

前記の協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

前記の調停が不成立の場合は、自動で審判に移行することとなります。

当事務所では、費用は若干かかりますが、あたなの想いを伝え、余計な争いや手間も防ぐ、法律上最も安全で確実な『公正証書遺言』による遺産分割をお勧めいたしております。

遺産整理サポート

遺産整理手続きとは相続税申告の他、土地建物の相続登記や遺言の内容執行、遺産分割協議書の作成、各種名義変更、財産目録の作成による遺産整理等があります。
相続が開始した場合、遺産相続手続き(遺産の調査・把握・分配や相続税の税務申告など)は、専門的な知識と多くの時間を要する作業のため、相続人だけで処理することはなかなか大変です。
当事務所は提携税理士・司法書士等と連携していますので、分からない・時間がない・専門家に任せたいが誰に頼めば良いかわからない、という方はぜひ一度お問合せ下さい。