ホーム > 遺言書の作り方
遺言書の作り方
遺言書の種類
遺言は、要式行為ですので、法律に決められた方式で行わなければなりません。
通常の遺言書の種類には、



の3種類の方式があります。
それぞれ、メリット・デメリットがありますので、自分にあった遺言書の種類を選択する必要があります。
通常の遺言書の種類には、



それぞれ、メリット・デメリットがありますので、自分にあった遺言書の種類を選択する必要があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|
| 作成者:本人 作成場所:どこでも 証人:不要 署名・押印:本人のみ 費用:無料 検認:必要 保管:どこでも |
作成者:本人・公証人 作成場所:公証役場 証人:2人以上 署名・押印:本人・証人・公証人 費用:作成手数料が必要 検認:不要 保管:公証役場 |
自筆証書遺言
遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名を自筆し、押印します。代筆やワープロは不可です。押印は認印や拇印でもかまいませんが、トラブル防止のため実印をお勧めします。当事務所では、形式の不備がないよう専門家としてのアドバイス、原案の作成などをいたします。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・遺言書の内容や存在を秘密にできます。 ・作成が簡単です。 ・費用が安価で済みます。 |
・変造や紛失の恐れがあります。 ・家庭裁判所の検認の手続きが必要であり、相続の際手間がかかります。 ・相続発生時に遺言書が見つからない心配があります。 ・本人の自筆で記述しなければならず、自分で全文を書けない人は利用できません。 ・形式の不備により無効になったり、内容があいまいのためトラブルになったりする恐れがあります。 |
公正証書遺言
証人立会いのもと遺言の内容を公証役場で公証人が筆記して公正証書にする方式です。
証人2名と手数料を用意して、公証役場に出向く必要があります。
当事務所の公正証書遺言サポートプランは公証役場での証人立会いも含まれております。行政書士には守秘義務がありますのでご安心ください。
当事務所では、費用は若干かかりますが、法律上最も安全で確実な『公正証書遺言』をお勧めいたしております。
証人2名と手数料を用意して、公証役場に出向く必要があります。
当事務所の公正証書遺言サポートプランは公証役場での証人立会いも含まれております。行政書士には守秘義務がありますのでご安心ください。
当事務所では、費用は若干かかりますが、法律上最も安全で確実な『公正証書遺言』をお勧めいたしております。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・遺言書の原本は公証役場に保管されるので、変造や紛失の心配がありません。 ・公証人が作成するので無効になる恐れがなく、法律上完全で確実な効力があります。 ・字が書けない人でも遺言できます。 ・家庭裁判所の検認を受けなくてもよく、遺言者の死亡後面倒な手続きがいらないので直ちに遺言の内容を実行できます。 |
・公証人の手数料が必要で、費用がかかります。 ・公証役場に行くという手間がかかります。 ・証人が2名以上必要で、それらの人から内容が漏れる恐れがあります。 |
※次の人は証人にはなることはできません
①未成年者
②推定相続人・受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
③公証人の配偶者・四親等内の親族・書記および雇人
秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして、証人立会いのもと公正証書にする方式です。
公証役場では、遺言書の存在と作成者に関することだけを証明してもらいます。
自筆証書遺言のような手軽さもなく、手間や費用がかかる割には公正証書遺言のようなメリットもないため、秘密遺言証書はほとんど利用されていないのが現状です。
公証役場では、遺言書の存在と作成者に関することだけを証明してもらいます。
自筆証書遺言のような手軽さもなく、手間や費用がかかる割には公正証書遺言のようなメリットもないため、秘密遺言証書はほとんど利用されていないのが現状です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・遺言の内容を秘密にできます。 | ・証人を2名用意して公証役場へ行く手間や公証人の手数料が必要です。(秘密証書遺言手数料として、11,000円かかります) ・公正証書遺言と異なり、公証役場に保管されるわけではないので、変造や紛失の恐れがあります。 ・家庭裁判所の検認の手続きが必要であり、相続の際手間がかかります。 ・相続発生時に遺言書が見つからない心配があります。 ・公証人は遺言の内容には関与せず、自筆遺言証書と同様に形式の不備により無効になったり、内容があいまいのためトラブルになったりする恐れがあります。 |





















