ホーム > 遺言がないと・・・
遺言がないと・・・
もし、あなたが遺言を残さず永久の別れを告げてしまったら…
- 相続の取り分をめぐって、あなたの大切な家族を悲惨な争いに巻き込んでしまう可能性があります
- 非常に煩雑な相続手続きが必要になります
- 愛する家族へ感謝の想いや最後のメッセージを伝えられません
遺産をめぐる悲惨な争いとトラブルを避けるために

自分の家族はそんなことではもめるはずが無いと思っていても、ちょっとしたことからトラブルに発展してしまうことが多いのが現実です。
遺言が無いばっかりに、家族が住んでいる家を追い出される羽目になってしまったり、身内同士の骨肉の争いが起き、縁切り状態になってしまったり・・・当事務所にもそのような相談が非常に多いです。
事実、生命保険の世帯加入率は87,5%(生命保険文化センター調べ・H18)ですが、一方で公正証書遺言を残した人は全国の年間死亡者数108万人のうちわずか6%に過ぎません(日本公証人連合会調べ・H17)。生命保険だけでは大切なご家族を守れません。それに加えて、遺言書も作ることで、経済的な面からも相続手続きの面からもご家族を守ることができるのです。
例えば遺言書が無い場合、遺産分割協議によって相続手続きを進めることになりますが、なんとか遺産分割協議がまとまり、表面上は滞り無く遺産分割を終えたように見えても、各相続人の実際の腹の中まではわかりません。相続を境に急によそよそしくなってしまったり、結婚式や法事などの冠婚葬祭にも顔を出さなくなってしまったり・・・。そんな状況も世の中では起きているのです。
また、遺産分割協議がまとまらない場合はもっと悲惨です。家庭裁判所の調停、それでもダメなら審判、最後まで決着がつかなければ裁判へ、とまさに骨肉の争いとなってしまいます。現実に、遺産分割のトラブルが原因での家裁における調停、審判は年間12,000件、1949年に比べて実に10倍にもなっています(最高裁事務総局編)。あなたの大切な家族が、あなたを失った悲しみが癒えぬ間に、多くの役所や金融機関、親族との間でやり取りし、時間とお金と気力をすり減らすことになってしまいます。
そうならないためにも、きちんとした遺言を残し、相続にかかわるトラブルを未然に防いでいきましょう。
煩雑な手続きを避けるために

そんなとき、公正証書遺言があれば相続人の戸籍謄本と身分証明書を合わせて銀行に持っていくだけで、預金口座の凍結が解除され、即、預金を引き出すことが出来ます。
もし遺言書が無かったら、遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作り、すべての相続人の署名捺印が必要になるのです。
そのためには、まず相続財産を把握するために金庫などを片っ端から調べ、貯金通帳、郵便物、株券、権利書などがないか探さなくてはなりません。思わぬ借金が見つかることもあります。不動産があれば不動産の登記簿謄本、不動産の評価証明書などを集めなければなりません。
また、相続人を確定するためには、あなたが生まれてから亡くなるまでの一生分の戸籍謄本や除籍謄本、家族(相続人)全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書も必要になります。これらすべてを一般の人がかき集めるのは非常に面倒で多くの時間を費やすことになります。
さらに、遺産分割協議をするためには、他の相続人との連絡調整をする必要がありますが、居所がつかめないなんてことも決して珍しくありません。

この段階になって専門家に頼めば20~30万以上かかりますし、その後、裁判なんかになったら100万以上にもなってしまいます。
遺言書の作成費用はだいたい十数万円程度、高くても20万円程度です。
愛する家族へ想いを伝えるために
遺言書は決してネガティブなものではありません。遺言書は余計なトラブルを防ぎ、明るい未来を築いていくためのものです。

ご自身の人生に悔いを残さないためにも、遺言書によって、最期までご自分の意思表示を残してはどうでしょうか?
思い立った『今』こそ遺言書を書くべき時です。
とは言っても、実際にどうすればいいのか迷われると思います。何となく「これを長男に、これを次男に・・・」という思いはあっても実際にそれを文書にするのは大変労力がいります。しかし、だからといってただ書くだけでは、遺言書には法的効力がありますから、内容によっては争いになったりして傷つくことだってあります。
ではどうすれば、いいのでしょうか?
それはあなたが思っていることを誰かに理解してもらい忠実に文書にしてもらうことです。そうすることによってあなたの「想い」は実現され、あなたを取り巻く人々が幸せになれるのです。
当センターにご相談下さい。忠実にあなたの「想い」を実現いたします。
遺言書作成をおすすめしたいケース
以下のようなケースでは、特に遺言書を作成することをお勧めします。
中でも、「配偶者と兄弟姉妹が相続人となる」方は今すぐに遺言書を作成してください。
兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言書さえ作成しておけば誰にも文句を言われることはないからです。遺留分は一定限度の家族の利益を守るために定められているもので、生計を別にする兄弟姉妹には法律で最低限保証されている財産はないのです。
既に親も他界し、子供もいないご夫婦の方で、自分の財産は現在妻と二人で住んでいる土地と建物しかないという場合、遺言によってそれらをすべて妻に残すことができ、その後の妻の生活を守ることができるのです。
- 法定相続分と異なる財産配分をしたい
- 相続人の人数、遺産の種類・数量が多い
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる
- 農家や個人事業主の方で、事業用資産を跡取りの長男に相続させたい
- 相続人以外に財産を与えたい
- 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる
- 配偶者以外との間に子供がいる
- 相続人同士の仲が悪い
兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言書さえ作成しておけば誰にも文句を言われることはないからです。遺留分は一定限度の家族の利益を守るために定められているもので、生計を別にする兄弟姉妹には法律で最低限保証されている財産はないのです。
既に親も他界し、子供もいないご夫婦の方で、自分の財産は現在妻と二人で住んでいる土地と建物しかないという場合、遺言によってそれらをすべて妻に残すことができ、その後の妻の生活を守ることができるのです。





















